支援情報

就農支援情報

支援内容
新規就農者誘致特別措置条例
事業・支援策名
新規就農者誘致特別措置条例
都道府県
北海道 興部町 雄武町
事業主体(お問い合わせ先)

北オホーツク農業協同組合
営農部担い手対策課 tel:0158-82-2101 fax:0158-82-3516
http://ja-kitaokhotsk.jp

対支援対象者・条件
◎対象者:就農研修者及び新規就農者

◎要件:年齢が概ね22歳から40歳未満の者で 配偶者又は18歳から60歳未満の同居の 親族が有る者及び 20歳から30歳未満の者が3名以上で組織 により農業経営を行う者。
支援内容
この条例により新規就農の認定を受けた者に対し、次の各号により、奨励金及び利子補給等(以下「奨励金」という。)を交付し補助を行う。
(1)認定を受けた新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2)担い手確保農地保有合理化促進特別事業及び農場リース円滑化事業により農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は、農用地利用増進法に基づく農用地利用権設定期間内、5年間に係る賃借料の2分の1、及び農場譲渡後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3)農業経営に必要な農用地及び農業施設等の取得、並びに家畜等を導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金の5分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は1,000万円を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。ただし、前号に掲げる担い手確保農地保有合理化促進特別事業、又は農用地利用増進法により借入した農用地等の購入資金、及び経営開始の属する年度から3年以内の借入した家畜導入施設資金に限る。
(4)前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度として、その利息に対し、借入の年度から5年間2分の1の範囲で利子補給する。
イ個人経営 5,000万円 ロ組織経営 8,000万円
募集期間
募集人数
2組~3組
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